
電子帳簿保存法に対応して電子化すれば、紙の代わりに電子データでの保存が認められます。
国税関係帳簿の全部または一部について、電磁的記録による保存を認めた法律です。1998年7月に施行されました。
国税関係帳簿書類の保存義務者が、最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合、書類の代わりに電磁的記録で保存できます。この際、あらかじめ所轄の税務署長に申請し、承認されなければなりません。
電子帳簿保存法に対応するためには
(電子データの保存要件は「<用語解説>電子帳簿保存法」をご覧ください。)
「最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成」したものでないと電子化保存は認められません。「帳票作成ツール」として利用している電子帳票システムでは対応できないのです。
自社開発などの業務システムや市販ERPパッケージ、電子帳票システムのそれぞれのデータベースに対し、保存が認められる作成方法になっているか十分理解が必要です。
これまでも、「電子帳簿保存法に対応したいが何をすればいいのかわからない」と悩みを聞いています。
ジェイ・アイ・エムでは、現状業務調査分析、問題点洗い出し、対策案を提示してお客さまの電子帳簿保存法対応をお手伝いします。