構造計算書偽造事件により失われた建築物の安全性に対する国民の信頼を回復するため、法律の改正施行、新規法整備が行われました。
■建設業法→改正
■建築士法→改正
■建築基準法→改正
■宅建法→改正
■住宅瑕疵担保履行法→施行
それに伴い、長期保存すべき書類や図面の種類が増加したり、保存期間が延長されたりしています。
建設業法では次のように定められています。
|
(帳簿の備付け等)第四十条の3 建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 |
建築士法では次のように定められています。
(帳簿の備付け等及び図書の保存)第二十四条の4
建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定める業務に関する図書を保存しなければならない。
(国土交通省令:(帳簿の備付け等及び図書の保存) 第二十一条第4項)
| 法律 | 保存対象 | 保存期間 |
| 建設業法 | ・完成図(工事目的物の完成時の状況を表した図) ・発注者との打合せ記録(工事内容に関するものであって、当事者間で相互に交付されたものに限る。) ・施工体系図(作成特定建設業者のみ) |
建物を引渡した日から10年間 |
| 建築士法 | ・配置図、各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図 ・基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図、構造計算書(建築基準法6条1項第二号または三号に係る場合のみ) |
図書を作成した日から15年間 |
| 建築基準法 | 特に保存が義務づけられている書類・図面はない。 |
法令遵守のために、図書をただ紙で保存するのではなく、保存方法をかえることで企業にとってさまざまな価値を創造できます。
■顧客サービス強化
■新規商談の機会創造(リニューアル工事などの二次利用)
■訴訟対応(引渡し後の瑕疵をめぐる紛争の円滑な解決)
■企業防衛(BCP対応)
従来、施工記録や図面などはマクロフィルムで保存されてきましたが、IT化が進展する中、マイクロフィルムの活用が縮小してきました。ところが電子データは、技術革新によるハードウェアやシステムの陳腐化などの理由により、長期保存に向いていません。
検索性や情報共有、情報更新など利便性の高い電子データは、活用して「顧客サービス強化」や「新規商談の機会創造」に!
長期保存性の優れたマイクロフィルムは、バックアップとして保存し、「訴訟対応」や「企業防衛(BCP対応)」に!
活用はデジタル、保存はマイクロフィルムでの併用活用をおすすめします。
2009年6月、国際標準化機構(ISO)から、電子データを長期的に保存のための国際規格として、ISO11506が刊行されました。
この規格では、電子データを完全性、アクセス性、利用性、信頼性を確保しながら、長期*1保存するための技術や手法として、単一の作成ユニットで、同一のデータからCOM*2とCOLD*3を並行作成する手順について記述されています。
*1長期:この規格では、長期(long-term)を100年以上と定義
*2COM:Computer Output Microform
*3COLD:Computer Output Laser Disc
ジェイ・アイ・エムでは、ISO11506を実行した高品質の35mmCOMシステムを使用し、書類や図面からCOMとCOLDを並行作成しています。
~35mmCOMシステムの高い画質性~
35mmCOMに直接レーザー光でプロット、解像度は400dpiで作成します。万一、電子データを紛失した場合でも、高画質の電子データの再作成が可能です。