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e-文書法の対象範囲となる医療関係文書等の電子保存の要件として厚生労働省は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」において真正性・見読性・保存性を3つの基準としています。
また同ガイドラインに「保存性」は、
記録された情報が法令等で定められた期間にわたって真正性を保ち、見読可能にできる状態で保存されること
と記されています。
出典:「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.1版」 (厚生労働省 発行)