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文書情報管理のコラム 第4回目 令和3年度税制改正大綱について ~電子帳簿保存法の令和3年度改正について~

はじめに

令和2年12月10日に政府与党から「令和3年度税制改正大綱」(以下、大綱)が発表され、12月21日に閣議決定されました。これにより、電子帳簿等保存制度の見直しが行われ、電子帳簿保存法(以下、電帳法)が改正されることになりました。

例年のスケジュール感で云いますと、今年(令和3年)の3月末に電帳法と施行規則が改正され、6月末頃に国税庁から通達とQ&A(一問一答)が発表される予定で、その通達とQ&Aが発表されるまでは、運用面を含めた詳細な要件は確定しません。

執筆時点(2021年2月末)では、あくまでも大綱の範囲を超える詳細な要件に言及することができませんので、予めご了承ください。

 

令和3年度税制改正の基本的な考え方について

今回、大幅な電帳法の改正が行われようとしていますが、その背景はやはり新型コロナウイルス感染症(以下、感染症)の蔓延が大きな要因となっています。大綱の基本的な考え方のなかで「今回の感染症では、わが国における行政サービスや民間分野のデジタル化の遅れなど、様々な課題が浮き彫りになった。(中略)わが国社会のデジタルトランスフォーメーション(DX)の取組みを強力に推進することとする。」と云っています。

また、電子帳簿等保存制度の見直しの目的としては、「経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、国税関係帳簿書類を電子的に保存する際の手続を抜本的に見直す。」と云っています。生産性の向上やテレワークの推進は、従来から電子化の目的でしたが、「記帳水準の向上」はあまり聞きなれない目的だと思います。

これについては、後でも少し触れますが、実は中小企業や小規模事業者の記帳水準が予想以上に低いことに起因していると聞いています。適正に記帳されていないことで、緊急事態宣言下における持続化給付金や家賃支援給付金等の申請手続きに手間取ってしまったり、申請できないという事態が起こってしまったりしたため、政府も問題視しているようです。

 

電子帳簿等保存制度の見直しについて

電子帳簿等保存制度は、大きく分けて電子帳簿保存と電子書類保存、さらにスキャナ保存、電子取引の取引情報保存の4種類の制度がありますが、今回は電子書類保存を省略して、残りの3制度の改正について、概要を解説します。なお、詳細は、下部の「令和3年度電子帳簿保存法改正のまとめ」を参照してください。

(1)電子帳簿保存

承認制度の廃止や、優良電子帳簿とその他の電子帳簿の2種類の電子帳簿が認められます。優良電子帳簿においては、現行の要件(検索機能は見直し後の要件)を充足して、届出書を提出することにより、過少申告があった場合には、過少申告加算税の5%が軽減されます。その他の電子帳簿については、正規の簿記の原則に従うなど一定の要件を満たす場合には、電子データのまま保存することが可能となります。

(2)スキャナ保存

これも承認制度が廃止されます。さらに受領者が入力する場合の自署の廃止や、入力期限が最長約2ヶ月以内に統一され、訂正・削除履歴の残るクラウド等で保存する場合はタイムスタンプが不要になります。また、運用の難しさから導入を阻害していた適正事務処理要件が廃止され、入力後に書類の廃棄が可能になるほか、検索要件についても検索項目が取引年月日、取引金額、取引先名に限定され、税務当局のダウンロード要求に応じる場合は、範囲指定や組み合わせ検索も不要となります。

しかし、このように保存要件を大幅に緩和する一方で、電子データに関して改ざん等の不正が把握されたときは、重加算税が10%加算されることになり、今回初めて明確な罰則規定が定められることになりました。

(3)電子取引の取引情報保存

タイムスタンプの付与期間が、現行の授受後遅滞なくからスキャナ保存と同様に最長約2ヶ月以内になり、検索要件も同様に検索項目が取引年月日、取引金額、取引先名に限定され、税務当局のダウンロード要求に応じる場合は、範囲指定や組み合わせ検索も不要となります。加えて、判定期間における売上高が1,000万円以下である事業者が、税務当局のダウンロード要求に応じる場合は全ての検索要件が不要になります。

一方で、現行では取引データを書面で出力して紙で保存することが認められていましたが、この出力書面については、税法上の保存書類と認められないことになります。従って、施行日(令和4年1月1日)以降に電子取引を行った場合は、電帳法の要件に従って取引情報を電子データで保存する必要があります。さらに、スキャナ保存と同様に、電子データに関して改ざん等の不正が把握されたときは、重加算税が10%加算されることになります。

 

検討課題について

今回の大綱では、附則として検討事項が記載されています。電子帳簿等保存制度の見直しの関係では、「納税者の事務負担やコストにも配慮しつつ、記帳水準の向上、電子帳簿の信頼性の確保に向け優良な電子帳簿の普及を促進するための更なる措置、記帳義務の適正な履行を担保するためのデジタル社会にふさわしい諸制度のあり方やその工程等に付いて早期に検討を行い、結論を得る。」と書かれており、記帳水準の向上や優良電子帳簿の普及促進に注力して行くことが見て取れます。今回の改正がその第1歩であり、今後デジタル社会に向けてさらに制度の見直しが行われることが予想されます。

 

参考)令和3年度電子帳簿保存法改正のまとめ

(1)電子帳簿保存

現行 見直し後
①事前に税務署長の承認が必要 承認制度を廃止
②電子帳簿の保存要件
イ 訂正削除の履歴が残ること、帳簿間の相互関連性があること、検索機能があること
ロ システム概要書、ディスプレイ・プリンタ、操作説明書等の備付けること
所得税、法人税又は消費税の保存義務が課せられる帳簿について現行の要件(検索機能は見直し後の要件)を充足して電子保存し、その旨を届け出た者については、その電子帳簿(優良電子帳簿)に関して過少申告があった場合には、過少申告加算税を5%軽減する
③②の要件を満たさない電子帳簿は電子データのまま保存することができず、紙を印刷して保存 正規の簿記の原則に従い、モニター、説明書等の備付けの最低限の要件(現行のロの要件)を充たし、税務職員の質問検査権行使に基づくダウンロード要求に応じる場合は、電子データのまま保存することを可能とする(その他電子帳簿)

(2)スキャナ保存

現行 見直し後
①事前に税務署長の承認が必要 承認制度を廃止
②原本と電子データの同一性の担保、及び改ざん防止の観点から以下の要件が必要
・受領者が入力する場合、領収書に受領者が自署
・経理担当者が入力する場合は最長約2ヶ月以内にタイムスタンプを付与(受領者が入力する場合は概ね3営業日以内)
・紙の原本と画像とが同一である旨を社内や税理士等がチェック(適正事務処理要件)
・領収書への自署は廃止
・タイムスタンプ付与までの期間は最長約2ヶ月以内に統一
・訂正・削除履歴の残るクラウド等に最長約2ヶ月以内に格納する場合はタイムスタンプは不要
・紙の原本と画像との同一性チェック(適正事務処理要件)は不要
③主要な記録項目を検索の条件として設定 検索要件について「日付、金額、取引先」に限定
④日付又は金額に係る記録項目は範囲を指定して、2以上の任意の記録項目を組み合わせて、検索の条件を設定 税務職員の質問検査権行使に基づくダウンロード要求に応じる場合は、④の検索要件を不要とする
⑤(上に同じ) 要件を大幅に緩和する一方で、電子データに関して改ざん等の不正が把握されたときは、重加算税を10%加重

(3) 電子取引の取引情報保存

現行 見直し後
①タイムスタンプを付与する場合、授受後遅滞なく付与する タイムスタンプ付与までの期間は最長約2ヶ月以内
②主要な記録項目を検索の条件として設定 検索要件について「日付、金額、取引先」に限定
③日付又は金額に係る記録項目は範囲を指定して、2以上の任意の記録項目を組み合わせて、検索の条件を設定 税務職員の質問検査権行使に基づくダウンロード要求に応じる場合は、③の検索要件を不要とする
④(上に同じ) 売上高1,000万円未満の事業者等の場合で、税務職員の質問検査権行使に基づくダウンロード要求に応じる場合は、全ての検索要件を不要とする
⑤電子データを書面で出力して保存することが認められている 電子取引に係るデータの出力書面について、税法上の保存書類として扱わないこととする
⑥(上に同じ) 要件を大幅に緩和する一方で、電子データに関して改ざん等の不正が把握されたときは、重加算税を10%加重

注1 上記の改正は、令和4年1月1日から施行する。
注2 既に電子保存制度の承認を受けている国税関係帳簿書類については、従前どおりとする。

株式会社 ジェイ・アイ・エム
顧問 甲斐荘 博司
(JIIMA専務理事)
※2021年3月執筆時

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